専門家でない人に注意!

免責不許可事由という意味は自己破産手続きを申し立てた人を対象として、以下のようなリストに該当する方はお金の免除を受理しないという概要を言及したものです。

 

ということは、極端に言えば返済が全然行えないような状況でも、その要件に含まれている場合には借金のクリアを受理されない場合があるということを意味します。

 

自己破産手続きを行って債務の免責を勝ち取りたい方における、最大の難関が「免責不許可事由」ということになるわけです。

 

これは骨子となる不許可となる事項の概要です。

 

※浪費やギャンブルなどで財産を費やしたり、莫大な借金を抱えたとき。

 

※破産財団となるはずの信託財産を隠匿したり意図的に破壊したり、貸方に損害を与えるように処分したとき。

 

※破産財団の金額を虚偽に水増ししたとき。

 

※破産に対して原因を持つのに特定の債権を有する者にある種の利を与える目的で担保となるものを渡したり、弁済期前に借金を返済したとき。

 

※もうすでに返済できない状況なのに、虚偽をはたらき貸方を信じさせてくわえて借金を提供させたりカードにより品物を決済した場合。

 

※虚偽の貸方の名簿を機関に提示したとき。

 

※借金の免責の申し立てから過去7年以内に借金の免除を受けていたとき。

 

※破産法のいう破産申請者の義務内容を違反するとき。

 

上記8つの内容に該当しないことが免責の要件とも言えますが、この内容だけで詳しい実例を思いめぐらすのは経験の蓄積がないとハードルが高いでしょう。

 

また、厄介なのは浪費やギャンブル「など」と書かれていることによって分かりますが、ギャンブルといわれてもそのものは数ある例のひとつにすぎずそれ以外にも実例として述べられていない内容がたくさんあるんです。

 

具体例として書かれていないものは、ひとつひとつのケースを言及していくときりがなく実際例として書ききれなくなるものや以前に出されてきた裁判に基づく判断があるため、個々の場合においてその事由に当たるかは専門家でない人にはちょっと判断が難しいことが多いです。

 

でも、まさか事由に該当するなんて考えもしなかったような時でも不許可判定が一回出されたら、判定が取り消されることはなく、借金が残ってしまうだけでなく破産者であるゆえの不利益を7年間受けることになるのです。

http://endai2013.meblog.biz/

ですので、免責不許可という絶対に避けたい結果を回避するために、破産申告を検討しているステップにおいて多少でも不安や不明な点があるときは、ぜひとも経験のある弁護士に声をかけてみるとよいでしょう。