マイホームを残しておくこと

民事再生による解決は住宅ローンなどを含む複数の債務に困っている人々を対象とした、住宅を維持しつつも金銭面で再建するための公の機関を通した処理方法として2000年11月に適用されるようになった法律です。

民事再生という制度には、破産申告のように免責不許可となる要素はないので投機などで借金がふくらんだようなときでもこの手続きは選択可能ですし破産が理由で業務の停止になってしまうような免許で生計を立てている方でも制度の利用が可能になります。

 

自己破産制度では、マイホームを残しておくことは無理ですしその他の債務処理では、元金は完済していく必要がありますので住宅ローンも返しながら返していくことは多くの場合には簡単ではないでしょう。

ただ、民事再生による手続きを選択することができれば住宅ローンなどのほかの借入金はかなりの負債を減らすことも可能ですので、ある程度余裕に住宅のローンを返済しながらあとのローンを払っていくことができるということです。

ただ、民事再生による解決は任意整理または特定調停といった方法とは違って一定の借り入れだけを除き処理をすることは無理ですし、破産宣告に適用されるように借り入れ金それそのもの消えてしまうということではありません。

 

それに、そのほかの選択肢と比較して処理が煩雑で負担もかかりますので住宅ローンなどがありマンションを手放したくない状況等以外の、自己破産等他の債務整理ができない際の最後に考える解決策と考えた方がいいでしょう。

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